ローン相談

登記費用の算出について ~売買・土地編~

公開日

2020.9.25

更新日

2020.10.2

今回は移転登記費用について、ご説明したいと思います。

              

『移転登記とは』

不動産ですと、既に登記簿上に存する土地および建物の『所有権』を言葉の通り、移転する登記を指します。

例:Aさんが所有する土地をBさんが購入し、Aさん名義で登記されている土地の所有権をBさんに変更する。

『移転登記費用の算出について』

移転登記費用というものは、大きく分けて『登録免許税』『司法書士報酬』の二つの費用から成り立っています。

 

『登録免許税』の算出

  各市町村(自治体)によって評価された、固定資産税評価額を元に計算されます。

  この固定資産税評価額は売買代金とは異なるものになり、基本的に相場価格の

  7割前後になることが多くなっています。

  登録免許税は文字通り税金で、固定資産税評価額の20/1,000となります。

  ただし土地の移転登記に関して、2021年3月31日までに登記をする場合は

  固定資産税評価額の15/1,000となっています。

 

★税額計算例

 (20/1,000の場合)固定資産税評価額(価格)1,000万円の土地の場合で、20万円が登録免許税=税金

 (15/1,000の場合)固定資産税評価額(価格)1,000万円の土地の場合で、15万円が登録免許税=税金

 

『司法書士の報酬について』

司法書士事務所により差はありますが、概ね1つの移転登記につき、

40,000円前後と定めている事務所が多いと思います。土地の場合、建物が存する本宅地部分と、

ゴミ置場や、道路などの持分がある場合には登記費用が変わりますので注意が必要です。

報酬については、各司法書士事務所の任意となっていますので、正確な金額は見積などを依頼してください。

 

『まとめ』

  この事から、不動産評価額1,000万円の土地1つを売買によって、移転登記を受ける場合の

  計算例は以下のとおりとなります。(2021年3月31日までに登記を申請する場合)

  『登録免許税:15万円』 + 『司法書士報酬:4万円(目安)』 = 『移転登記費用:19万円』

  このような仕組みで登記費用は計算されています。

 

  ポラスグループでは、ご契約いただいたお客様は勿論、ご検討されているお客様へも物件による対応可否や

  お時間を頂く場合もございますが、目安としての登記費用についてのご相談や、購入に掛かる費用の総額の

  ご相談などもお受けしております。

 

  是非、お気軽にお問い合わせください。  ご相談はこちら

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