ローン相談

土地探しから始める注文住宅

公開日

2018.5.30

更新日

2018.6.7

今回は土地から探す注文住宅で、当社の営業地域内でも耳にすることがあり、

注意を払う必要があるケースをご紹介します。

 

一口に土地と言っても、実は様々な条件があることはご存知かと思います。

敷地と道路の関係、接している道路の種類、水路を跨いだ敷地、地下に鉄道やトンネルが通っている敷地、

河川に隣接する敷地など、その条件は様々なものがあります。

そのような中で、今回は2つのケースについて、書いていきたいと思います。

 

① 上空に高圧線がある敷地の場合・・・

   高圧線下にある土地には『地役権』という権利が設定されます。

   その内容は例えば・・地上から10m~20mには建物が掛からないようにする。などです。

   そのような地役権が設定される(された土地)を建築対象地とする場合には、

   その地役権に影響を及ぼさない建物のみを建築できるという事になるので、注意が必要です。

   一方で、一般的に高圧線直下の土地は、制限がある分、安く購入できたり、固定資産税額が低かったり、

   人によってはメリットと感じるケースもあるようです。

   高圧線直下の土地を購入しようとする場合には、制限を確認し、ご自身が建築しようとする規模の

   建物が建築可能かを十分確認しましょう。

 

   

 

② 埋蔵文化財包蔵地に指定されている場合・・・

   埋蔵文化財包蔵地とは、その土地もしくはそのごく近くで、歴史的価値のある文化財や、埋蔵物が発見され

   その文化財、埋蔵物を保護することを目的として定められた土地(場所)です。

   一般的に、埋蔵文化財包蔵地に建物を建築しようとする場合、自治体や教育委員会による試掘、分析

   判断という順序で住居等の建築を進めて問題ないかの結論が出されます。

   問題なしと判断されれば、住居等の建築を進めることができますが、試掘の結果、歴史的価値などが

   高く、より詳細な判断が必要であると認定されると、詳細な調査が実施されることになり、

   その調査が完了するまで住居等の建築ができないということになります。

   「埋蔵文化財包蔵地」に指定された土地を購入しようとする場合で、試掘をこれから行うような場合には、

   前記のようなリスクがあることを認識し、長期に及ぶ調査が必要と判断された場合に備えた

   契約解除条項などの確認も必要です。

   

   

 

上記のようなケースは一例で、実は建物を建築するにあたっては、様々な法令などによる制限などを確認し、

且つ、買主さんに不利な条件が及ばないよう、契約内容を吟味できる宅地建物取引士がサポートする必要があるでしょう。

ポラスグループでは、不動産売買のプロフェッショナル資格である、宅地建物取引士が673名、建物の設計では

一級建築士が193名、二級建築士が349名(いずれの人数も、2015年3月現在)が皆様の土地探しから住まい作りを

サポートいたします。

 

勿論、ポラスのローンコンシェルジュにも、不動産売買や、建築部門で実務経験を積んだ、宅地建物取引士の有資格者や

ファイナンシャルプランナーもおりますので、皆様の資金計画とともに、総合的なご相談もお受けいたします。

 

 

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