ローン相談

登記料の算出方法について~保存登記編②~

諸費用 登記費用

公開日

2018.4.6

更新日

2023.5.10

以前、「建物所有権保存」 登記についてご紹介したところ、皆様よりお問い合わせ多くいただきました。 ありがとうございます☆

 

 

今回は、平成30年度(4月1日)の年度変わりで、登録免許税を算出するにあたり、基準としている課税価格が登記申請エリアによって変更になりましたのでご紹介します。

 

 

東京都は、平成29年度までは87,000円でしたが、平成30年度より95,000円へUP。

千葉県も、平成29年度までは81,000円でしたが、平成30年度より87,000円へUP。

 ※ちなみに埼玉県は、変更ありませんでした。

 

東京都に建築された居宅建物(表題登記面積:101.85㎡)に必要になる保存登記を例に比較説明しましょう。

 

ポラスグループで平均的な分譲住宅をモデル(※1)にして比較説明しますと・・・

 

【平成29年度】

課税価格×面積= 課税価格 87,000円×101.85㎡= 8,860,000円(1,000円未満は切り捨て)

①通常の税額 課税価格×税率= 登録免許税 8,860,000円× 0.4%= 35,400円(100円未満は切り捨て)

②軽減を受けた場合(※2) 課税価格×税率= 登録免許税 8,860,000円× 0.15%= 13,200円

                                (100円未満は切り捨て)でした。


【平成30年度】

課税価格×面積= 課税価格 95,000円×101.85㎡= 9,675,000円(1,000円未満は切り捨て)

①通常の税額 課税価格×税率= 登録免許税 9,675,000円× 0.4%= 38,700円(100円未満は切り捨て)

②軽減を受けた場合(※2) 課税価格×税率= 登録免許税 9,675,000円× 0.15%= 14,500円

                                 (100円未満は切り捨て)となります。

 

               ※1 課税価格は、東京法務局の『新築建物課税標準価格認定基準表』に基づく

               ※2 住宅用家屋証明書(※3)を取得した場合の税率

               ※3 登記の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書のことです。

           この証明書を取得するには「自己の居住の用に供する住宅用家屋である」という要件があります。

                例えば「所有者ご本人ではなくお子様が居住する」となると この要件を満たさないため、

       ①の登録免許税(金38,700円)が適用されます。

 

物件購入にあたり、知っておきたい諸費用も日々変わってきております。

 

検討物件はないけど住宅ローンや登記について相談したい方、こんなこと聞いていもいいの??と 思われている方、遠慮なく問合せメール お待ちしております!!

ポラスのローンコンシェルジュが皆様に最善のお手伝いをさせていただきます。

 

 

一覧を見る
どんなお悩みも
お気軽にご相談ください。
専門的な知識をもとに、お客様に
最適な住宅ローンをご提案します。
住宅ローンのご相談