住宅取得に関する減税は、当ホームページでも何度かご紹介していますが、リフォームに関する減税制度も存在します。その中で、平成29年度から制定された、「長期優良住宅化リフォーム減税」を簡単にご紹介したいと思います。
※住宅ローン減税制度に関して詳しく知りたい方は、国土交通省のHPをご覧ください。
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【国土交通省 すまい給付金】
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
まず長期優良住宅とは、『長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅』のことで、国がその普及を促進しています。始めは新築住宅に限った認定でしたが、平成28年4月には、増改築を行う場合にもその認定を受けられるようになりました。長期優良住宅の認定を受けるためには、省エネや耐震性を向上させる工事を行う必要があります。「長期優良住宅化リフォーム減税」とは、それらに加えて一定の耐久性向上改修工事を行った上で長期優良住宅の認定を受けると、所得税の減税措置を受けられるというものです。
それでは具体的な内容を国土交通省のホームページより引用する形でご紹介します。
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◎適用期限:平成29年4月1日~平成33年12月31日
【所得税の投資型減税(住宅ローンの借入の有無にかかわらず利用可能)】
一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事及び一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%がその年分の所得税額から控除されます。
<標準的な工事費用相当額の上限額>
耐震改修又は省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事の場合:250万円(併せて太陽光発電設置の場合は350万円)
耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合:500万円(あわせて太陽光発電設置の場合は600万円)
<利用対象となる方>
賃貸ではない、所有し居住する住宅のリフォームを行う方
2017年4月1日から2021年12月31日の間に居住している方。
合計所得金額が3,000万円以下の方
床面積が50㎡以上であること
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※対象となる工事の詳細や適用を受けるための必要な手続きに関しては、国土交通省のホームページをご覧ください。
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【国土交通省 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html
今回の内容は一読しただけではわかりにくいかもしれません。しかしリフォームにも減税措置があるということを知っておいて損はないと思います。ポラスグループでは住宅の購入だけではなくリフォームも手がけていますので、リフォームやそのローンに関する疑問や質問も、お気軽にポラスのローンコンシェルジュまでご相談ください。